東京圏※から移住される方へ “移住支援金 最大100万円をサポート!!”
※詳しくは、要件をご確認下さい。
東京23区(在住者又は通勤者)から島根県へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき30万円を加算)、単身:60万円)を支給する事業です。
〈県内企業等の皆様へ〉
移住支援金の対象法人の要件や登録手続きの詳細については、こちらを参照してください。※島根県庁ホームページ
移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「(1)共通要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件(a.「くらしまねっと」求人の場合、b.専門人材の場合)」、「(3)起業に関する要件」または「(4)テレワークに関する要件」のいずれかに該当する必要があります。また、「(1)共通要件」を満たし、「(5)各市町村が関係人口と認めた方」も対象となります。
加えて、世帯向けの金額100万円を申請する場合は、「(6)世帯に関する要件」も満たす必要があります。
(※(2)b・(4)・(5)に関しては一部実施していない市町村があります)
次の①②の要件のすべてに該当する方が対象となります。
(公財)ふるさと島根定住財団の移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと」に移住支援金の対象として掲載された求人に対して、新規就業し、以下の就業要件に該当する方が対象になります。
《次に掲げる事項の全てに該当すること》
《次に掲げる事項の全てに該当すること》
起業支援金事業(※3)の交付決定を受けていること。
(※3)起業支援金事業
県が選定する執行団体が、社会的事業による起業をしようとする移住者又は県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る事業をいう。
※事業の詳細は以下を参照してください。
起業支援金事業の概要、補助対象、公募スケジュール等はこちら
《次に掲げる事項の全てに該当すること》
移住希望先の地域や地域の人々との関わりを有する者のうち、移住先の市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ次に掲げる事項に該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
2.(2)就業の場合
転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、就業後3ヶ月以上
(3)起業の場合
転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、起業支援金事業の交付決定を受けてから1年以内
(4)テレワーク・(5)関係人口の場合
転入後3ヶ月以上1年以内
移住先の市町村担当課(※詳しくは、各市町村の担当課までお問合せください)
市町村名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
松江市 | 定住企業立地推進課 | 0852-55-5215 |
浜田市 | 定住関係人口推進課 | 0855-25-9511 |
出雲市 | 縁結び定住課 | 0853-21-6629 |
益田市 | 連携のまちづくり推進課 | 0856-31-0173 |
大田市 | まちづくり定住課 | 0854-83-8029 |
安来市 | やすぎ暮らし推進課 | 0854-23-3179 |
江津市 | 地域振興課 | 0855-52-7926 |
雲南市 | うんなん暮らし推進課 | 0854-40-1014 |
奥出雲町 | まちづくり産業課 | 0854-54-2524 |
飯南町 | まちづくり推進課 | 0854-76-2864 |
川本町 | まちづくり推進課 | 0855-72-0634 |
美郷町 | 美郷暮らし推進課 | 0855-75-1212 |
邑南町 | 産業支援課 | 0855-95-2565 |
津和野町 | つわの暮らし推進課 | 0856-74-0092 |
吉賀町 | 企画課 | 0856-77-1437 |
海士町 | 交流促進課 | 08514-2-0017 |
西ノ島町 | 観光定住課 | 08514-6-1257 |
知夫村 | 地域振興課 | 08514-8-2211 |
隠岐の島町 | 地域振興課 | 08512-2-8570 |
※提出書類は市町村によって異なる場合があるので、詳細は移住先市町村へお問合せください。
区分 | 提出書類 | 様式 |
---|---|---|
全員が提出必要 |
○写真付き身分証明書(掲示により本人確認ができる書類) ○移住支援金交付申請書 ○移住元の住民票の除票の写し ○移住支援金の振込先の預金通帳等の写し |
交付申請書 (様式は各市町村が定める) |
東京23区以外の東京圏から 東京23区への通勤者のみ提出が必要 |
○東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等 |
|
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者 又は、個人事業主のみ提出が必要 |
○開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ○個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) |
|
世帯向けの金額を申請する場合に提出が必要 |
○移住元の住民票の除票の写し |
|
移住支援金〔(2)就業の場合〕 申請者のみ提出が必要 |
○就業先企業等の就業証明書【様式2-1】 (雇用形態、応募日等を確認できる書類) |
就業証明書 (様式2-1) |
移住支援金〔(3)起業の場合〕 申請者のみ提出が必要 |
○起業支援金事業の交付決定通知書(写し) | |
移住支援金〔(4)テレワークの場合〕 | ○所属先企業等の就業証明書【様式2-2】 |
就業証明書 (様式2-2) |
移住支援金の支給を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
返還区分 | 返還金額 | |
---|---|---|
転入市町村から |
移住支援金の申請日から3年未満 | 全額 |
移住支援金の申請日から3年以上5年以内 | 半額 | |
移住支援金の申請日から1年以内に就業先の法人を辞職した場合(2.(2)の場合) | 全額 | |
起業支援金事業の交付決定を取り消された場合 | 全額 | |
虚偽の申請等が明らかになった場合 | 全額 |
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び移住支援金を支給した市町村が認めた場合は、この限りではありません。
移住支援金の受給者は以下の一般社団法人 移住・住みかえ支援機構の制度で優遇措置が受けられます。
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県 地域振興部 しまね暮らし推進課
〈TEL〉0852-22-6157 〈FAX〉0852-22-5761
〈MAIL〉shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp